今回は介護保険とリハビリの期限についての
リハビリ制度についてまとめていきます。
リハビリを受けている方で担当の先生から
・介護保険をお持ちですか??
・介護保険があるのでリハビリは〜〜日までですよ!
と言われたことがある方は
今回の内容で納得できると思います。
制度も複雑なため長々となってしまうため
この記事を読まれている方に一番多いと思う
外来でのリハビリ(入院して行うリハビリではない)での
介護保険のある、なしの違いを説明していきます。
まず介護保険を持っているとは・・?
介護保険を持っていますか??とは
どういう意味かと言いますと
介護保険の申請を行い、介護認定されていますか?
と言うことになります。
なので介護保険証(介護保険被保険者証)を持っているだけではなく
デイサービス利用や住宅改修のために介護認定を受け、
要支援や要介護の認定を受けた方が
介護保険を持っているということになります。
簡単にいうと
要支援や要介護の1や2と言うことを言われたことがあるかないかです!
言われたことがある方は
何かのタイミングで申請しています。
本人の代わりに家族や
入院中であれば退院支援の病院スタッフが行うこともあるので
知らないうちに要支援1を持っていた!!
と言う患者さんもいらっしゃいました。笑
介護保険と外来リハビリの期限(整形疾患の場合)
では今回のテーマについて説明していきます。
以前の記事(リハビリの期限って??2020年現在の仕組みの解説!)で
整形疾患での外来リハビリの期限は150日
それ以降は月に13単位で継続可能
と言うことでした。
初めてのかたは一度前の記事を読んでみてください。
では介護保険をお持ちの方は違いがあるのか??
整形疾患での外来リハビリの期限は150日は同じです!
ただ重要なのが150日以上は継続できないのです!!!
以下がその部分が明記された文章になります。
要介護・要支援被保険者に対する維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料について、介護保険への移行に係る経過措置を1年間に限り延長し、入院以外の患者については平成31年4月以降、要介護被保険者等に対する疾患別リハビリテーション料の算定を認めない取扱いとする。 *入院患者の場合は13単位リハビリは継続となります。
少し難しいですが
平成31年4月以降は
介護保険を持っている方に対してのリハビリ期限を超えてのリハビリをしても
病院やクリニックはお金を請求できないですよ
と言うことになります。
なので厳密に言うと
介護保険を持っていいても期限を超えてもリハビリはできます
ただ病院やクリニックはお金をとってはダメなのでボランティアでやることになります。
そうなると
売上にならない→リハビリスタッフへの給料を払えない→赤字
となってしまうため医療機関が潰れてしまいます。
なので介護保険をお持ちの方の期限を超えてのリハビリは行えないのです。
例外は先ほどの文面の最後にあったように
入院患者の場合は13単位で継続可能なので
入院中の方は継続して期限以降もリハビリができます。
では介護保険持ちの方はどうすればいいの・・??
では介護保険を持っており
期限きた場合どうすればいいのか・・?
これの答えは決まったものはありませんが
私の場合は
介護サービスを利用しましょう。
と言っています。
介護保険を申請している方は
デイサービスの利用が可能になります!
これは逆に介護保険の認定を受けていないと
利用できないサービスです。
この平成31年4月までは介護保険を持っている方も
外来リハビリを期限を超えて続けることが可能でした。
僕が日本の病院で働いている時も
介護保険をお持ちの方で1年ほどリハビリしていた方がいらっしゃいました。
本人もずっと通いたいと言っておられたのをまだ覚えています。
ただこのリハビリはもちろん医療保険で行なっており
本人負担は1〜3割の負担です。
残りは税金から支払われています。
今日本は少子高齢化で医療費が年々増加しており
とても厳しい状況なのはみなさんご存知だと思います。
その中で期限を超えてのリハビリ=維持するためのリハビリは
介護サービスの分野で行いましょう!
と言うのが国の狙いなのだと思います。
僕が日本に帰国してきたのが
この制度が変わった後だったので
とうとう制度が変わったのだなとびっくりしました。
介護保険を申請し認定を受けるメリットは
・住宅改修の費用援助がある
・ヘルパーの利用ができる
・デイサービスなどの介護サービスの利用ができる
などなど様々あります。
たとえ期限を超えても
医療機関でリハビリできないだけで
介護サービスではリハビリが可能です!!
そのあたりのサービスが何がいいかについては
ケアマネージャーと言う方がプロフェッショナルですので
どんどん希望を伝えて
自分にあったサービスを使っていきましょう!
まとめ
今回は
介護保険とリハビリ期限についてまとめました。
整形疾患で
外来リハビリで
介護保険をお持ちの方は
150日まで通院してのリハビリ可能で150日以降はできない
と言うことを患者さんにも知っておいていただけると
計画的にリハビリが行えると思います。
ではまた次回!
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