1.リハビリってどのくらいできるのか?
リハビリの期限ってあることをみなさんご存知ですか?
今まで病院や外来でリハビリを受けていたことがある方は
- もうすぐ期限ですね
- 期限越えで継続しましょう!
など言われたことがある方が多いと思います。
ではこの期限って一体どのくらいなのでしょうか?
結論からです。
150日です!!
ただ一概に150日とは言えないため細かく解説していきます!
2.いつからカウントされるの??
ではいつから150日なのでしょうか?
これは
”診断された日から”と決まっています。
例えば1月1日に初めて病院に行って変形性膝関節症と診断されたとします。
その日はそのまま帰り、痛みが改善されないため2月1日に再度受診したとします。
その際ドクターよりリハビリをしてみましょう!と提案がありリハビリ開始になりました。
さていつまでが期限かわかりますか?
リハビリ開始した日から数えて150日と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、
答えは1月1日から数えて150日です!!
これは診断されたのが1/1になるのでその日を基準に考えるためです。
また手術した後のリハビリの場合、その手術日からのカウントになります!
3. 150日以外のパターンとは??
実は絶対150日と決まっているわけではないんです。
先ほどはわかりやすくするために省略しましたが細かく記載するとすれば
”運動器リハビリの期限は診断された日から150日が限度”となります。
ちなみに運動器リハビリというのはいわゆる整形疾患(変形性膝関節症や五十肩や椎間板ヘルニアなど)のことを言います。
一般的に整形外科の先生からリハビリの指示があった場合はこの運動器リハビリになります。
では他のパターンはどうでしょう?
実は
脳血管リハビリ(脳梗塞など)は180日まで可能です!
脳血管リハビリとは脳梗塞や脳出血などの後に行うリハビリのことを言います。
その場合だと運動器のリハビリより30日長くリハビリが行えます!
4.期限を超えるとどうなると?
整形外科でのリハビリの場合先ほどの説明の通り限度が150日と説明しました。
では150日以降でまだ痛みがある場合どうなるのでしょう?
診療報酬という保険の決まりには以下の記載があります。
”ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると
医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、150日を超えて所定点数を算定することができる。”
と書いてあります。
よくわかんないですよね。笑
ざっくりいうと
医師により継続してリハビリすることにより改善が期待できると
判断された場合150日を超えてリハビリができます!
まだまだ状態が良くなりそうな場合は継続することができるということです。
ただしその判断は、理学療法士でもなく患者さんでもなく医師が判断した場合のみになります!
そして期限を超えた場合はリハビリの回数に制限が生じます!
リハビリ期限の中であれば月に何回でもリハビリが可能です。
しかし期限を超えて行う場合は月に13単位(20分のリハビリx13回)までが上限になります。
例えば40分のリハビリを毎週1回していたとすると
40分=2単位 で 1ヶ月を4週間として
2単位x4=8単位
そのため期限を越えてもリハビリは可能です!
これが週2回のリハビリだとすると
2単位x週2回x4週=16単位
となるため例えば週2回と週1回の週を交互にして
2単位+4単位+2単位+4単位=12単位
としたりすることも可能です。
5.介護保険を持っていた場合は??
ここで問題になるのが
介護保険をお持ちの方です!
- 介護保険を申請し認可されている
- 外来でのリハビリ(入院していない)
この2つともに当てはまる方は150日を超えてリハビリすることができないように平成31年4月からなりました!
*入院以外の患者については平成31年4月以降、要介護被保険者等に対する疾患別リハビリテーション料の算定を認めない取扱いとする。(診療報酬改定より抜粋)
6.介護保険を持っていて継続してリハビリがしたいときはどうすればいいの?
その場合は介護保険を利用したリハビリを受けることになります。
いわゆるデイサービスなどです。
逆に介護保険を持っていないとデイサービスなどの利用はできません。
介護保険を利用した施設には理学療法士が勤務してリハビリを実施している場所もあります。
150日の期限が超えた場合もそう言った施設で継続したリハビリを受けていくことが可能になっています!
そのあたりはケアマネージャーさんがどこの施設がリハビリできるなどの
情報を調べてくれ色々なプランを提案してくれます。
介護保険の認可がおりた段階で皆さんに担当のケアマネージャーさんがいらっしゃると思いますので、
ぜひ色々相談してあなたにあったケアプランを作ってもらいましょう!
7.まとめ
今回はリハビリの期限についてまとめてみました。
ただタイトルの通り2020年10月現在の情報になります。
医療の制度はよく変わりますのでこの知識をベースに最新の情報のチェックをしていただくこともお勧めします。
また制度の変更があれば改めて発信していきたいと思います。
ではまた次回!
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